所得税
居住者と非居住者
居住者
非永住者以外
全ての所得(全世界所得)
非永住者
国内源泉所得及び国外源泉所得の内、国内において支払われたもの、又は国外から送金されたもの
非居住者
国内源泉所得のみ
総合課税となる譲渡所得の計算
短期・長期が同一年に生じる計算式
順序
1.特別控除は短期から控除
2.控除しきれない場合長期から控除
3.控除後、長期がある場合、その1/2を算入
減価償却費
簡便法
耐用年数の計算式
法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数*20%
法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数*20%)
1年未満の年数は切り捨て/計算年数が2年未満の場合は2年とする
中小企業者の少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例
平成28年3月31日迄に取得した30万円未満の資産
一括償却可能
合計額300万円が限度
税務署への届け出と要件
青色申告承認申請書
確定申告を行おうとする年
3月15日
その年の1月16日以降に開業
開業の日から2ヶ月以内提出-承認でその年より青色可
青色事業専従従事者給与の特例
個人事業主
届出
適用を受ける年
3月15日
その年の1月16日以降に開業
開業の日から2ヶ月以内に提出
新たに専従者がいることになった場合
専従者がいることになった日から2ヶ月以内に提出
金額等の基準などの変更
遅延なく「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで認められる
要件
期間
その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の字事業がある場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)専ら従事していること
法人
届出
白から青にする場合
青色申告によって申告書を提出しようとする事業開始の日の前日まで
新たに設立した場合
設立の日以後3ヶ月を経過した日と、設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
減価償却資産の償却方法の届出書
届出
新たに事業を開始
確定申告所の提出期限迄に提出
減価償却方法の変更
変更しようとする年の3月15日迄に提出
消費税課税事業者選択届出書
届出
新たに事業を開始
その年の12月31日迄(課税期間の末日)
事業開廃業届
届出
新たに事業を開始
1ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届
届出
新たに事業を開始
1ヶ月以内
各種所得
不動産所得
規模による取り扱いの違い
事業的規模
青色申告
できる
青色申告特別控除
65万円
事業専従者控除
必要経費算入◯
青色事業専従者給与
必要経費算入◯
白色事業専従者給与
必要経費算入◯
資産損失
全額を必要経費に算入
取壊し費用
全額を必要経費に算入
貸倒引当金
個別評価法のみ
貸倒損失
回収不能となったその年の必要経費となる
延納に係る利子税
必要経費算入◯
損益通算
可能
純損失の繰越控除
可能
事業税
かかる
事業的規模でない
青色申告
できる
青色申告特別控除
10万円
事業専従者控除
必要経費算入×
青色事業専従者給与
必要経費算入×
白色事業専従者給与
必要経費算入×
資産損失
採算損失を控除する前の所得金額を限度に可能
取壊し費用
全額を必要経費に算入
貸倒引当金
必要経費算入×
貸倒損失
収入に計上した年に遡ってその回収不能に対する所得がなかったものとして取り扱う
延納に係る利子税
必要経費算入×
損益通算
可能
純損失の繰越控除
可能
事業税
かからない
事業的規模
青色事業専従者控除
給与・賞与
必要経費算入可
退職金
経費算入不可
判断基準
独立家屋
5棟以上
アパート
10室以上
駐車場
50台以上
貸地
50件以上
収入金額の計上
支払日の定めあり
その定めの支払日
未収家賃も収入として計上する
支払日の定めなし
実際に支払われた日
借入金
土地・建物の区分なし
先ず建物取得に充てられたものとして計算する
譲渡所得
総合課税
譲渡所得
相続されたものの取得費
被相続人の取得費を引継ぐ
相続税評価額ではない
申告分離課税
株式等の配当所得・譲渡所得
上場株式
持ち株割合3%以上
確定申告必要(非上場株式(10万円以下)と同じ扱い)
持ち株割合3%未満
金額に関係なく所得税・住民税共に確定申告不要の選択が可能(確定申告不要の場合源泉分離課税)
非上場株式
1回に支払いを受ける配当金(10万円*受取月数/12)が10万円超)
確定申告必要
1回に支払いを受ける配当金(10万円*受取月数/12)が10万円以下)
金額に関係なく所得税は確定申告不要の選択が可能(確定申告不要の場合源泉分離課税)/※但し住民税は総合課税
上場株式等
申告するの選択
一般口座
1銘柄1回の配当毎に選択
総合課税
申告分離課税
特定口座
特定口座毎に選択
総合課税
申告分離課税
損益通算・繰越控除
上場株式・(公社債除く)公募投資信託・特定法人投資口
損益通算・繰越控除可能
公社債投信・非上場株式等
内部通算のみ可能
不動産の譲渡
3000万円の特別控除と軽減税率
譲渡益が出た場合
売却益から3000万円の特別控除が適用される
軽減税率
課税長期譲渡所得金額が6000万円以下
所得税10%+住民税4%=14%
課税長期譲渡所得金額が6000万円超
所得税15%+住民税5%=20%
売却した年の1月1日において所有期間が10年超の居住用財産の譲渡に適用
減価の額
定義
取得費の計算上、その取得価額から控除する(差し引く)
計算方法
取得価額*0.9*償却率*経過年数
H19年以降であっても旧定額法で求めるため0.9を乗ずる
償却率は耐用年数1.5倍した年数の償却率を適用する
経過年数で1年に満たない年数がある時は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てる
相続により取得した不動産の譲渡所得
引き継ぐもの
取得年月日
取得費用
取得費に加算するもの
被相続人の不動産取得に係る取得費
相続人に係る不動産の登記費用等
譲渡費用
税率
所得税15%+住民税5%=20%
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
繰越控除限度額(オーバーローン/譲渡損失)いずれか少ない方)
住宅ローン残高-譲渡代金(オーバーローン)
譲渡代金-譲渡費用等(譲渡損失)
要件
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であること
売買契約の前日において一定の住宅ローン残高があること
譲渡損失の繰越控除を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること
繰越控除できる期間は3年であること
特定居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
要件
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であること
買い替え資産を取得した年の12月31日において償還期間10年以上の一定の住宅ローン残高があること
譲渡損失の繰越控除を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること
繰越控除できる期間は3年であること
利子所得
国内で支払われるもの
源泉分離課税
国外で支払われるもの
総合課税
公社債投信の分配金
利子所得に該当する(※配当所得ではない)
一時所得
金融類似商品
保険
養老保険・年金等満期のある箱型
5年以内の契約や解約で源泉分離課税
終身保険・終身年金等の終身型
契約期間がどうあれ、金融類似商品には該当せず
立退料
借家権の消滅の対価補償
家屋の明け渡しによって消滅する権利の対価の額
総合課税の譲渡所得
移転費用の補償金
立退きに際して必要となる移転費用の補償金
一時所得
収益補償
立退きに伴ってその家屋で行っていた事業の休業又は廃業による営業上の収益補償
事業所得
損益通算
譲渡・一時グループ(譲渡所得)との損益通算
一時所得*1/2を一時グループ通算金額に算入する
経常所得グループとの損益通算
譲渡・一時グループ通算額+経常所得グループの額*1/2する
事業所得
妻への経費とされない対価を妻へ支払った場合(妻負担家賃等)
それに係る固定資産税(妻負担)
必要経費とする
妻からの借入金の返済利子も必要経費とはならない
配当所得
設問上の注意点
確定申告をする金額を求められる場合、配当所得の(税引前・税引後)に注意する
税引後(源泉徴収されている)の場合、税引後/0.8すること
損益通算
損失を通算できるもの
不動産所得
事業所得
譲渡所得
山林所得
損失を通算できないもの
雑所得
配当所得
一時所得
【参考】
雑所得・配当所得・一時所得の赤字は損益通算できないが、「フジジョサン」の赤字は雑所得・配当所得・一時所得の黒字部分との損益通算ができる
各種控除
人的控除
配偶者控除
38万円
一般控除(16歳以上〜18歳未満)
38万円
特定扶養親族控除(19歳以上〜23歳未満)
63万円
老人扶養親族(同居以外)(70歳以上)
48万円
老人扶養親族(同居)(70歳以上)
58万円
控除対象扶養親族・配偶者判定
年の途中で控除対象扶養親族・配偶者が死亡した場合
その扶養親族・配偶者が死亡した時の所得状況で控除対象かを判断する
年の途中で納税者本人が死亡した場合
その年の扶養親族・配偶者の1月1日〜12月31日までの合計所得金額を見積もって判断する。
但しその判定後偶発的な事由により、その配偶者等に所得が発生したとしても、その判定には影響は与えない(例:相続財産を譲渡して得た収入等)
住宅ローン控除
国内転勤
家族全員で転勤
適用なし
単身赴任
適用あり
納税者が単身赴任で生計一親族が継続して居住している場合
海外転勤
家族全員で転勤
適用なし
単身赴任
適用なし
転勤後再入居
適用あり
勤務先からの転勤命令による転居の場合(所定の手続きが必要)
制度
控除額の計算
年末残高*1%
(控除限度額40万円/認定長期優良住宅の場合は50万円)・(源泉徴収税額以下)
控除対象要件
借入期間10年以上
金利1%以上
控除期間
10年
控除限度額
その年の所得税額
要件
耐火建築物
建築後25年以内
耐火建築物以外
建築後20年以内
住宅を取得した日からの居住開始
6ヶ月以内
占有床面積
50m2以上
合計所得金額
3,000万円未満
借入金の年末残高
4,000万円以下
居住
その年の12月31日まで引き続き居住していること
寡婦(寡夫)控除
寡婦
死別・離婚で未再婚、若しくは生死不明。扶養親族又は、生計一である子を持つ者。所得要件なし
控除額27万円
死別後未再婚、若しくは生死不明。扶養要件なし。合計所得金額500万円以下
控除額27万円
特定の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を持つ者。合計所得金額500万円以下
控除額35万円
寡夫
死別・離婚で未再婚、若しくは生死不明。生計一である子を持つ者。合計所得金額500万円以下
控除額27万円
雑損控除
対象となるもの
生活に通常必要な動産の盗難
対象とならないもの
棚卸資産
不動産所得・事業所得・山林所得における固定資産、繰延資産
各所得で損失計上できるため
山林
山林所得で損失計上できるため
生活に通常必要でない資産
詐欺による損失
心に隙があったと見なされ、自己責任が問われる
医療費控除
タクシー代
病状等からみて電車やバスでの移動が困難なため乗った場合に限り控除対象となる
自家用車のガソリン代
対象とならない
病院の駐車場代
対象とならない
配当控除
課税総所得金額の1,000万円以下の部分
配当所得の10%を控除
課税総所得金額の1,000万円超の部分
配当所得の5%を控除
納税・修正申告・更正
延納
制度概要
1/2以上の金額を3月15日までに納付すれば、その年の5月31日まで残額の納付を延期することができる。
延納については利子税が加算される。(延滞税はかからない)
修正申告
期限内申告をしたものが修正申告をした場合
過少申告加算税が賦課
但し、税務調査による更正を予知してなされたものでない場合賦課されない
期限を過ぎて申告したり所得金額の決定を受けた場合
無申告加算税が賦課
申告した税額が過大であった場合
更正の請求は法定申告期限から5年以内
住民税
各種所得
配当所得
上場株式
持ち株数3%未満の大口以外
源泉分離課税で完結
持ち株数3%以上の大口
総合課税(申告要)
非上場株式
少額配当
総合課税(申告要)
少額配当以外
総合課税(申告要)
各種控除
人的控除
基礎控除
33万円
控除対象配偶者・控除対象扶養親族の該当判定
合計所得金額
38万円以下であること
合計所得金額は損益通算後の金額。一時所得、長期譲渡所得がある場合1/2した後の合計所得金額をいうことに注意
個人事業税
概要
賦課方式
業種に応じた比例税率
試験対策としては5%と覚えておけば足りる
納付方法
都道府県税事務所から送付される納税通知書により原則、8月と11月の年2回に分けて納付する
申告の要否
所得税の確定申告をする場合、申告は不要
課税対象
事業所得
不動産所得
不動産所得(赤字)との損益通算
土地取得のための負債利子部分の赤字部分
事業所得と通算できる
青色事業専従者給与
扶養控除者、配偶者控除者、配偶者特別控除者
労務の提供の実態があれば控除可能
白色事業専従者給与
扶養控除者、配偶者控除者、配偶者特別控除者
労務の提供の実態があれば控除可能
不動産所得の事業滴規模要件
戸建て
10棟
貸室
10室
駐車場
10台
貸地
10件
課税標準
税率
5%
各種控除
損失の繰越控除または被災事業用試算の損失の繰越控除
事業用資産の譲渡損失の控除
事業用資産の譲渡損失の繰越控除
事業主控除
290万円
事業を行った期間が1年未満の場合、月割計算で控除額を計算する ※1ヶ月に満たない場合は切り上げて1ヶ月とする
青色申告特別控除
適用なし(控除できない)
青色申告特別控除がない代わりに事業主控除がある、と覚えればよい
法人税
各種控除
青色申告特別控除
法人に青色申告特別控除の適用はない
引っ掛け問題に注意する!
税務署への届け出と要件
法人設立届出書
届出
設立
設立の日以後2ヶ月以内
損金
交際費
法人
支出額の全額が損金になるとは限らない
個人(事業)
事業に必要な支出であれば全額が損金となる
法人と役員間の取引
個人→法人
低額譲渡
著しく低い価額での譲渡
譲渡時の時価により資産の譲渡があったものと見なされる
著しく低い価額=時価の1/2未満の価額
適正譲渡
適正な価額での譲渡
売却価額により資産の譲渡があったものと見なされる
適正な価額=時価の1/2以上の価額
高額譲渡
時価よりも高い価額での譲渡
時価が譲渡所得として計算し、時価を超える部分は役員給与(賞与)となる
法人→個人
無償・低額譲渡
譲渡資産
その資産の時価で譲渡したものと見なされる
時価と譲渡対価との差額
役員給与(賞与)とする
贈与
法人から役員への資産贈与
その資産の時価相当額を役員給与(賞与)とする
交際費
資本金1億円以下の中小法人
800万円の定額控除
交際費を800万円まで100%損金算入できる
800万円控除・50%控除の何れかを選択することができる
全ての法人
(飲食費に限って)50%損金算入
取引先との接待に要する飲食費で1人当たり5千円以下は交際費の範囲から除外される
租税公課
損金算入可能
固定資産税
不動産取得税
自動車税
法人事業税
地方法人特別税
税込処理をした消費税
利子税
地方税法の納期の延長に係る延滞金
労働保険・社会保険の追徴金及び延滞金
印紙税
事業所税
損金算入不可能
法人税
法人道府県民税
法人市町村民税
附帯税(延滞税・利子税・過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税)
印紙税の過怠税
地方税法の延滞金・過少申告加算金・不申告加算金・重加算金
罰金・過料・科料
法人税額から控除する所得税額
税額控除の対象とした外国税額
交通反則金
業務中
役員
損金不算入
従業員
損金不算入
業務外
役員
損金不算入
役員給与に該当するが同期同額給与及び事前確定届出給与に該当しないため損金不算入
従業員
損金算入
従業員に対する給与となり損金算入
会社法
概要
取締役
人数
取締役会設置なし
1名以上
取締役会設置しなくてもよい会社は譲渡制限会社のみ
取締役会設置会社
3名以上
任期
株式譲渡制限会社
取締役
定款で最大10年まで延長可能
監査役
定款で最大10年まで延長可能
公開会社
取締役
2年以内
監査役
4年以内
消費税
納税・修正申告・更正
延納
制度概要
消費税に延納の制度はない。引っ掛け問題に注意する。
簡易課税制度
みなし仕入率
第1種事業
90%
第2種事業
80%
第3種事業
70%
第4種事業
60%
第5種事業
50%
定義
課税期間における基準期間の課税売上高が50,000千円を超えない場合に適用
2種類以上の事業を営む事業者
特例計算の適用
特定の売上割合が75%以上の場合適用できる
財務諸表
キャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー
損益計算書の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー
固定資産の取得及び売却、現金同等物に含まれない短期投資の取得及び売却によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
資金の調達及び返済によるキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー
経営指標
流動比率
流動資産/流動負債*100
総資産(総資本)回転率
売上高/総資産*100